表が大きくなったため、独立した記事にしたものです。いかに政党とその他の候補者の格差が大きいか、お判り頂けるかと思います。

政党とその他の政治団体・無所属の格差(衆議院総選挙の場合)
選挙活動政党その他の政治団体無所属
比例代表区立候補できる同左不可
小選挙区・比例区の
重複立候補
できる禁止(比例区に立候補できない)
パンフレット等
(マニフェスト等)
選挙区または比例区候補者事務所内・演説会の会場・街頭演説の場所。通常版と要約版合わせて2種類まで。配布枚数は制限無し同左不可
葉書枚数小選挙区候補者個人35000枚+政党枠20000×当該都道府県候補者数(つまり1人当たり55000枚)。
個人用の交付は公費負担。制作費は、供託金返還されれば公費負担
候補者個人35000枚だけ。
交付は公費負担。制作費は、供託金返還されれば費用は公費負担
同左
比例代表区不可同左(立候補できない)
ビラ枚数小選挙区候補者個人70000枚+政党枠40000×当該都道府県候補者数(つまり1人当たり110000枚)。
候補者個人は2種類以内、政党枠は種類制限無し。
個人用は、供託金返還されれば費用は公費負担
候補者個人70000枚だけ、2種類以内。
供託金返還されれば費用は公費負担
同左
比例代表区枚数無限。2種類以内同左(立候補できない)
新聞広告小選挙区候補者個人5回以内+政党枠8〜32回以内。
当該都道府県候補者が5人以内なら8回、6〜10人なら16回、11〜15人なら24回、16人以上なら32回以内。
費用は公費負担
候補者個人5回以内だけ。
費用は公費負担
同左
比例代表区当該ブロック候補者が9人以内なら16回、10〜18人なら32回、19〜27人なら48回、28人以上なら64回以内。重複立候補者含む。
得票率2%以上なら費用は公費負担
同左(重複立候補は禁止)(立候補できない)
選挙公報小選挙区字数制限無し、寸法の規定はないが全候補者同等。
費用は公費負担
同左同左
比例代表区字数制限無し。当該ブロック候補者が9人以内なら1/4頁、10〜18人なら1/2頁、19〜27人なら3/4頁、28人以上なら1頁。
費用は公費負担
同左(重複立候補は禁止)(立候補できない)
ポスター枚数小選挙区公営掲示場(人口比例)+政党枠1000×当該都道府県候補者数。政党枠のポスターは、自ら貼る場所を確保しなければならない。
ただし、1選挙区に使用できる政党枠ポスターは1000枚以内。
公営掲示場用は、供託金返還されれば費用は公費負担
公営掲示場だけ。
供託金返還されれば費用は公費負担
同左
比例代表区500枚×候補者数同左(立候補できない)
ポスターサイズ小選挙区公営掲示場用候補者個人42×30p以内、政党85×60p以内公営掲示場用候補者個人だけ、42×30p以内同左
比例代表区85×60p以内同左(立候補できない)
演説会小選挙区回数制限無し。候補者個人は同時に5箇所以内+政党は1選挙区につき同時に2箇所以内で開催可能。
個人演説会は、供託金返還されれば、演説会用看板費用は公費負担
回数制限無し。候補者個人だけ、同時に5箇所以内。
供託金返還されれば、演説会用看板費用は公費負担
同左
比例代表区回数制限無し。ブロックごとに同時に8箇所以内同左(立候補できない)
政見放送小選挙区テレビ局による統一規格による収録または政党自主制作による放映。ブロックごとに共通。
費用は公費負担
出演不可同左
比例代表区テレビ局による統一規格のみ、ブロックごとに共通。
費用は公費負担
同左(立候補できない)
選挙事務所小選挙区候補者個人1+政党枠1。政党枠は候補者を届け出た選挙区のみ候補者個人1だけ同左
比例代表区都道府県ごとに1同左(立候補できない)
選挙用自動車・船小選挙区候補者個人1+政党枠1〜4。
政党枠は、都道府県候補者が3人以下なら1、4人なら2、以降10人増えるごとに1追加。
個人用は供託金返還されれば、費用は公費負担
候補者個人1だけ。
供託金返還されれば、費用は公費負担
同左
比例代表区ブロック候補者5人以内なら1、6人なら2、以降10人増えるごとに1追加同左(重複立候補は禁止)(立候補できない)

(参考文献:選挙制度研究会編『実務と業務のための分かりやすい公職選挙法〔第十三次改訂版〕』ぎょうせい)
公職選挙法(法庫より)

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