立川反戦ビラ筆禍(配布)事件に、不当判決が出ました。
唐突ですが、ここであらましを解説。
立川反戦ビラ筆禍事件とは、2003年、小泉内閣が自衛隊のイラク派兵を決定したのを受け、「立川自衛隊監視テント村」が派兵反対の呼びかけを行ったことによるものです。現物のコピーが「祝!! 反戦ビラ弾圧 無罪判決 2004年12月16日(日付の通り、東京地裁の一審判決直後のもの)」の一番下に、文面だけなら「テント村が配布したチラシ」にあります。必ずご一読下さい。テント村は、1972[昭和47]年、米軍立川基地への自衛隊進駐への反対運動として結成され、現在に至ります。ただし、明文の規約は存在せず、機関紙編集などの実務に携わっていれば、事実上メンバーと見倣される団体でした。
以下、東京地方裁判所判決より、事実関係を列挙して行きます(高裁でもこの部分に変更はない)。
a,テント村は、近くの自衛隊員に反対を呼びかけるため、ビラを作成し、官舎に頒布しに行きました。しかし、管理者及び居住者の承諾は得ていませんでした。
b,被告人たちは、過去に「自衛隊パレードを粉砕しよう!」「住民の怒りと不安の中,C1ジェット着陸強行を弾劾する!」「STOP海外派兵」などのビラをそれぞれ配布しました。しかし、最後のビラが自衛官から個人的に抗議があった他は、自衛隊ないし防衛庁関係者からも警察からも全く連絡がありませんでした。
c,自衛隊官舎はアパートとなっており、被告人たちは、各室玄関ドア新聞受けにビラを投函しました。ただし、1階の集合郵便受けに投函されたものもありました。
d,被告人たちは、「自衛官のみなさん・家族のみなさんへ イラクへの派兵が,何をもたらすというのか?」など、イラク派兵を批判し、隊員に翻意を促す内容のビラを投函しました。前後5回のいずれも、団体名、連絡先住所及び電話・ファクシミリ番号が明記されていました。
e,2003[平成15]年12月13日、3度目のビラが投函された後、宿舎の管理人補佐E及びI(原文実名、最高裁による公開版では匿名。以下匿名部分は全て同じ)は、部外者の立ち入りを禁ずるため、18〜19日に掛けて、出入り口の掲示板にその旨張り紙を出しました。「ビラ貼り・配り等の宣伝活動」を禁ずる旨の項目もありました。
f,2004年1月17日、4度目のビラ配布が行われました。
g,住民である航空自衛官のJは、ビラの投函に強い不快感を抱いていたので、注意する目的で室外に出ました。
h,自衛官Jは投函中の被告人Cおよび前かごにビラの入った自転車の脇に立っている被告人Bを目撃すると、警察に通報し、警察官の臨席を要請しました。
i,Jは被告人Cに対し、ビラの投函をやめるよう同被告人に申し向けたところ、同被告人は、迷惑を掛けているつもりはないなどと答え,ビラの内容の感想を尋ねました。Jは、「それはあんたたちの主義主張だろう」、「いくら主義主張でもやってはいけないことはやってはいけないんだ」などと言い、掲示板の注意書きを被告人Cに指し示しました。同被告人は、「ああ、そうですか」と答えて立ち去りました。
j,Jは、再度110番通報し、まだテント村の者がいるので早くどうにかしてもらいたいなどと要請しました。
k,遅れて官舎に到着した被告人Aがビラの投函を始めると、航空自衛官のKが、強い口調でビラを入れるなとAに言いました。
l,被告人Aは自らの活動を説明しようとしましたが、Kはそのようなことは聞きたくないと遮り、イラクの自衛隊派遣反対などというビラを撒いている人を見たら警察に通報するよう管理人から言われていると述べました。
m,被告人Aが他にもビラが投函されていると反論すると、自衛官Kは「イラクへの自衛隊派遣反対とか言ってるようなビラはだめなんだ」と主張しました。
n,被告人Aは無言で立ち去ろうとしたため、Kは立ち塞がり、ビラの回収を強く要求しました。Kは自室のみならず、Aの投函した全てのビラを回収させました。
o,被告人AはKと別れた後、別の棟にビラを投函しました。
p,被告人らは注意を受けたこと、掲示板の告知について協議しました。その結果、テント村には未だ正式の抗議はなく、居住者がビラの投函を望まなければ直接抗議が来るはずであるとして、とりあえずビラ投函を続けることに決めました。
q,Iは1月19日、不審者を見たら連絡するよう、住民に通知し、さらに文書にして配布しました。22日、立川警察署に被害届を出しました。しかし、判決にはありませんが、第2回公判での証言によれば、「被害届提出以前に刑事が来た」「警察が作った被害届の文章にサインした」と証言しました。
r,2月22日、被告人たちは5度目のビラ投函を行い、E及びIは、再び被害届を提出しました。
a,第1回公判。被告人とされた、大洞俊之の陳述によれば、逮捕したのは警視庁公安二課の刑事。取り調べでは「職場をクビになるぞ」「その年で家庭も持てずお前は何をやっているんだ」「職場や実家に対しても家宅捜索は可能だ」「再逮捕もありうる」などと脅された。
b,大洞氏を取り調べた検察官は、ポストは外界とを繋ぐ通路のようなもの、との主張に「通路というのは決め付けだ。ポストは郵便物を入れるためのものだ」と反論した。しかし、「独身時代にアパートを借りた時、出前をたのむ先が解らなくて困った。そのうちお店のチラシも入るだろうと待っていたら、数日のうちにそば屋やピザ屋のチラシが入り一通りそろった」と、郵便物以外の情報も期待していたことを認めた。
c,同じく被告人とされた高田幸美氏の陳述によれば、刑事は取り調べで「二重人格のしたたか女」「この寄生虫」「立川の浮浪児」といった人格を攻撃するもの、「運動をやめて立川から出ていけ」「運動を続けるなら、立川の街をフラフラ自転車で歩けなくしてやる」「立川テント村をつぶしてやる」などと脅し、さらに実家に刑事を名乗る者から「お宅の娘さんはヤクザの使い走りをさせられてる」とデタラメな電話があったという。
d,同じく高田氏によれば、家宅捜索で、ビラ撒きと関係ない、イラク戦争やテント村に関係する物資を根こそぎ押収していった。
e,第2回公判。検事側の証人である、陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊厚生課長A氏(被害届を出した人。官舎の5号棟〜8号棟の管理人)は、検事に処罰感情を尋問され、「このままビラまきを放置すると全国の官舎に影響が出る」とした。
f,弁護側の反対尋問には、「被害届は東立川駐屯地業務隊長の命令であり、防衛庁のそれより上層部からの命令ではない。官舎の他号棟を管理する空自などとは打ち合わせていない」と述べた。しかし、「被害届提出以前に刑事が来た」こと、「立川警察の刑事から被害届を出すように言われた」こと、「警察が作った被害届の文章にサインした」ことを認めた。
g,裁判前の調書では「ビラまきを放置すれば行動がエスカレートして何をされるか分からない」と述べたが、反対尋問で「テント村のことを以前から知っていた」こと、「集会やデモ、情宣などを行っているが、暴力行為のうわさは隊内でも聞いたことが無い」ことを認めた。
h,弁護士が「このビラのどこに脅威を感じたのか?」と1月のビラを手に質問すると、「特に理由はない。ただの印象」と答えた。
i,第3回公判。航空自衛隊の業務課課長T氏(官舎の1号棟〜4号棟の管理人、ただし居住者ではない)への検察側尋問。「1/17に口頭で注意したのにも関わらず、進入してきたから法に照らして厳重に処罰して欲しい」「入居者へのアンケート調査をした。職員でなく家族が答えたものもあるが、皆反戦ビラには不快・迷惑だと答えた」と証言した。ただし、アンケートは証拠提出されなかった。
j,弁護側の反対尋問では、反戦ビラについて、「文脈から反自衛隊的であると思った」と答えた。しかし、イラクへ行くことについて「特異な意見ではない」と認識しているとも答えた。裁判官からも「少数派の意見だと考えたかどうかと言うことですよ」と質問されたが、答えなかった。
k,同じく、ビラのどこが反自衛隊なのか、という問いには「全体の文脈」「これから行われるであろう事(イラク派兵)に反対している」と答えた。自分たちの行動にいろいろな意見があることを知るのはいいことではないか、という意見には「そうですが、実際に行ってみないとわからないこともある」、直接発行元の団体へ連絡しなかったのかという問いには、「そうした団体とコミュニケーションを取るのが先ではない。掲示しても効果がないので電話しても通じないだろう。また、言葉尻をとらえて公表されるのが恐かった」とした。
l,危害を加えられるかも、という恐れについても自衛隊発足の頃などの非常に古い話に基づいてのもののようで、近年官舎などに放火・暴力行為などの具体的な被害については全く聞いていないということだった。
m,第4回公判。O証人(判決にあるK)はビラの「イラクで人を殺すかも知れない」というような表現は、「子供がこういう物を見たとき、自分の親が人殺しかと思い、悪影響を持つ」と証言。テント村については「得体の知れない団体」、玄関前まで来たことには「主張がエスカレートして白い粉でも入れられるのではないかと思った」と証言した。
前回公判で言及されたアンケートについては「あったかも知れないが不在だった」「提出しなかった」と証言。自治会については会長不明で、総会も持たれたことがないという。
n,第5回公判。被告人大洞氏への質問。弁護側質問には経歴などの基礎情報の他、2月22日の配布について、起訴された2人以外にも来ていたことを認めた。これは犯意がないことを示すためである。
o,検察側の反対尋問では、1983年の軽犯罪法による逮捕や、昨年航空祭でのゲート前抗議で警察から警告されたでしょう、という尋問があった。
p,第6回公判。被告人大西氏への質問。弁護側質問では、(自衛隊側はビラ入れを不快と言っているが)隊員募集のビラをポスティングしている事実を答えた。国立市議の重松朋宏氏、亜細亜大助教授の石埼学氏が提出した証拠を法廷の場で示した。
q,検察側の反対尋問では、注意があったのになぜビラ入れを止めなかったのか、事前に許可をとってからビラを入れれば良かったのではないのかと繰り返し尋問された(どうやら回答はしなかったようだ)。また、「黒ヘルグループを知っているか」「天皇制にも反対しているのか」などの尋問は、裁判長が「被告がどんな思想を持っているかは事件とは関係がない」として中止させた。
r,同じく、被告人高田氏への質問。弁護側尋問では、過去にポスティングのアルバイトをしていたと証言。「官舎に貼ってあるのと同様の掲示はどこにでもあり、それをいちいち気にしていたら商売にならない。「チラシを入れないで」という張り紙が個別のポストに貼ってある場合、そこだけ飛ばすことはある」とした。
s,検察側の反対尋問では、2003年に「昭和天皇記念館」建設反対運動で申し入れを行ったとき、警官に排除された件について尋ねられた。事前に連絡を取り、「どうぞいらして下さい」と言われたのに警備員に制止され、警察を呼ばれたという。
『東京新聞』2004年3月20日号は、検察側が「反戦ビラが自衛隊関係者である住民に精神的脅威を与えた点にも言及した」と報じた。
『サンデー毎日』2004年3月28日号(記事はサンデー毎日(2004年3月28日号))は、逮捕に抗議電話した市民と警察官とのやりとりを報じた。内容は以下の通り。
市民「なぜ逮捕したのか」 署員「ビラ配りは禁止事項として明示してある」 市民 「私も自宅の郵便受けに『広告お断り』と書いている。チラシを入れた人を取り締まってくれるか」 署員「自衛隊のイラク派遣に関する内容であり、ピザ屋や寿司屋のチラシとは訳が違う。士気が下がるとかいろんな都合がある」
『毎日新聞』2004年6月3日号は、東京地検八王子支部の相澤恵一副部長は、(今回の事件をきっかけに)「ほかの団体の(違法な)活動を抑える犯罪予防の狙いもある」と話したと報じた。
弁護士の小倉秀夫氏は、共産党のビラ配布が逮捕された別の事件(リンク先は共産党サイトです)について、
集合住宅においては「共用スペース」があります。玄関から各部屋に至るまでの階段・廊下部分はこの「共用スペース」に含まれるのが一般的です。(共用スペースと住居侵入罪)と主張した。
しかし、これらの空間は、当該集合住宅の居住者の間で「共用」なのであって、非居住者が自由に立ち入り自由に利用してよいという意味で「共用」なのではありません。したがって、ドアの前の廊下部分は「共用」スペースだから、ビラ配り目的で立ち入ったとしても住居侵入罪に当たらないというのはナンセンスです。
長々と判決や公判から引用したのは、事実関係を確かめずにいいかげんなことを書いている人が多いからです。事実関係が違うというなら、少なくとも判決で認められた事実関係(有罪無罪とは関係なく)や被告人側の公開した公判記録についての反論から始めるべきでしょう。
2004年12月16日、東京地方裁判所八王子支部(長谷川憲一裁判長)は、被告人らの官舎内立ち入りは住居侵入罪の構成要件に該当するとしながらも、「刑事罰に処するに値する程度の違法性があるものとは認められない」と認定し、無罪判決を出しました。検察は判決を不服として2004年12月24日、東京高等裁判所に控訴。
2005年12月9日、東京高裁の中川武隆裁判長は、原判決を破棄し、逆転有罪判決を出しました。
それは、自衛隊のイラク派兵再延長を決めた、翌日のことでした。(判決要旨)
被告三名は、直ちに最高裁判所へ上告しました。
ようやく本題に来ました。
ここでちょっと込み入った話になります。
「オルタナティブ@政治経済」という、反体制派の情報交換を目的とした掲示板があります。
mumur氏の有罪判決支持した記事である「朝日新聞・東京新聞が「私有地内でのビラ配りを認めろ」と主張」を一読し、「ヘイトサイトヲチプロジェクト PART2」、つまり特定の他者への憎悪(hate)を目的としたサイトであるとして取り上げました。
ところが、この結果残念ながら荒らしを呼んでしまい、また荒らしは無視するというローカルルールから反論も十分に行えませんでした。残念ながら、荒らしや嫌がらせ投稿への対応策として、やむを得なかったと思います。
というわけで、ここに反論と自分の見解を書いておきます。
mumur氏は云う。
「ピザ屋はOK。郵便局員はOK。過激派はダメ。」と言っちゃ悪いの?
私有地内で誰を優遇して誰を排除するかは、所有者の勝手であり、自由であるわけです。いかなる人も平等に扱う理由などない。全くない。1%もない。ゼロ。
自衛隊官舎というのは、公道ではありませんが、いわゆる共用スペースです。誰か、特定の居住者の私的空間ではありません。
この件に関して言えば、mumur氏は小倉氏と同意見であり、「意志侵害説」(管理者の意志に反した場合住居侵入罪となる)の立場を取っています。しかもそれだけではなく、両者は掲示板の告知を以て全住民の意思表示であるという前提に立っています。気に入らない相手なら罪だし、そうでなければ罪に問わないとの主張です。(逆に、個人の平穏な生活が脅かされた時点で住居侵入罪が成立する説を、平穏侵害説という。被告人側はこの説に立ち、事実上の平穏を脅かされるものではないと無罪を主張した)
しかし、これはおかしい。
私有地私有地と言いますが、集合住宅はみんな私有地です。共有住宅たる私有地を通らないことには、目的の居住者の入居スペースにはたどり着けません。それとも、mumur氏は共有スペースで寝食を行っているのでしょうか。
ということは、一戸建てのポストに投函する限りでは罪に問われないが、集合住宅になった途端、管理者の恣意で罪に問えることになります。しかも、この事例では全住民の意思を確認したわけではないし、自治会で決議を取ったわけでもないのです(アンケートを取ったというが証拠提出は出来なかった)。
その理屈なら、もし管理者がピザが大嫌いで、「ピザの広告を禁ず」と勝手に決めたなら、ピザ屋を逮捕できます。
管理者が共産党支持者で、「他党の宣伝を禁ず」と勝手に決めたなら。
居住者は、集合住宅の住民であるために、本当は欲しかったビラを見る機会を失われるかも知れない。この事件でも、ビラの回収を命じた自衛官は、他の居住者に配ったビラも勝手に回収させていますが、このような権利の侵害を生じさせている可能性があるのです。
しかも、『サンデー毎日』の記事が正しければ、逮捕した警察署の署員は「士気が下がるとかいろんな都合がある」から逮捕したと答えています。つまり、同じような事例でも、警察が勝手に判断して逮捕するかしないかを決めたと云うことです。住居侵入罪が罪状だから言論弾圧ではないとの主張が見られますが、全く為にする言い訳です。
実際にピザ嫌いを理由に逮捕を要求しても無視されるでしょうし、共産党支持者だったら逆に警察にマークされるかも知れない。これがおかしくないと思うなら、管理者の恣意と、警察の恣意。二重の恣意を認めることです。法治国家ではなく、権力者の意に沿う者のみが利益に預かれ、反するものは弾圧される世界を認めることになります。
言論の自由とは、異なった言論の存在を認め合うことです。言論の自由の限度を超えた、たとえば脅迫状だったり犯罪教唆だったりすれば話は別ですが、検察は派兵に反対する主張がそのような存在であるとは立証できなかったのです。mumur氏の主張は、どう考えても不条理です。
この論理がおかしいと言うなら、東京新聞社・朝日新聞社のロビーで鳥肌実が演説会をやるのも全く自由であり、社員はそれによる不利益・不快感は甘受しなければならない。
はて、一体いつテント村が自衛隊官舎で演説を始めたというのでしょう? それとも、演説しながらビラを配っていたとか、ビラそのものが音声を発していたとでも言いたいのでしょうか。
こういういいかげんな例を出して被告人や、ついでに判決を批判したメディアを貶めようとするすり替えには呆れます。逆に、ビラ撒きが良いなら大音声での演説やOFF会を勝手に開いて良いと曲解する意見が書き込まれていましたが、もちろん両者は別の事例です。朝日新聞社や東京新聞社にビラを撒きに行きたいなら、郵便局員やその他のビラ撒きと同じように撒きに行ったのに罪に問われたというなら、私もその不当性を批判するでしょう。
もっとも、mumur氏は己の思想に反するビラを見ただけで、大音声の演説を聴いたような不快感に襲われるのかも知れません。だったら、「このエントリーは朝日新聞社に脅迫状を送ったようなものだから脅迫罪だ」とでも朝日新聞社に言いましょうかね。だって、平穏を害する度合いを、頭の中の主観で判断して良いらしいですから。
ちなみに、kitano氏によれば、管理組合がオートロックで住人以外の人が日常的に入れないような場合は法律上「看守」と見なし、勝手に入れば看守の制止を振り切ったのと同じように、違法性が発生する可能性があるとしています。しかし、自衛隊官舎ではそのような話は特にありません。
そもそも、今回の問題は「私有地内において表現の自由は認められるか」と言う問題であり、こんなのは常識的に考えれば認められるわけはないんですよ。これはネットでも同様の問題であり、ブログや掲示板の運営者がコメントやTBを削除するか否かは、全く持って管理者の自由。
例えば、今回の事件の当事者のブログで次のようなエントリーがありました。
ブログ版ボラログ
やれやれ
傑作(0)
2005/12/8(木) 午後 7:24 | 闘争日誌 | 練習用
いやあ、うるさいなあ。いきなり2000アクセス。また2チャンかね。まじめにお相手するコメントも少ないのでまた書き込み制限かけました。検察側の主張が知りたければ検察庁に聞けば?
これ、全くもって管理者の正当な権利行使であり、何ら非難すべき行為ではありません。
でも、完全なダブルスタンダードですよね。
「私有地での言論の自由を認めろ!!」と主張している人が、「自分の私有地で言論の自由を行使するのは許さない」と言ってるわけですから。
共有スペースの件は前出。
次、被告人の一人が書き込み制限を掛けた件について。
「釣り」と称して公然と人様のサイト荒らし宣言した御仁が何を言うかです。
それはそれとして、Blogは共有スペースではありません。ネットの例を挙げるなら、WebスペースやBlog等の貸し業者が、規約改正を自社の公式サイトに載せたが利用者にはまともな告知を行わなかった。その状況で、規約違反を盾に勝手な削除を始めたようなものです。毎月1回、しかも回収しろと命じられた分は回収したビラと、一日に何十何百と書き込みを集中させ、管理人に警告されても居座っている連中と、どちらが悪質でしょうか。人間の処理能力は限度があるのです。わざと処理が追いつかないようにして、相手の落ち度を無理矢理作り出す荒らしです。
人様のサイトを大量のコメントで荒らし回り、萎縮させるのは立派な言論弾圧です(もちろん名誉毀損に該当するような悪質なサイトもあるが、それでも荒らすのは下の下)。しかも、特にこの種の言論・政治問題において、荒らし(ほとんどが政権支持または右派ですが)の書き込みが削除されても、警察に捕まったという話は聞きません。イラク日本人人質事件では被害者への脅迫や罵倒が荒れ狂いましたが、彼等のうち一人でも罪に問われたでしょうか? 0です。
そもそも、思想に関係なく、管理者の恣意に従えばよいのなら、高裁判決が「自衛官に対しイラク派遣命令を拒否するよう促す、いわゆる自衛官工作の意味を持つものであることは、ビラの文面からも明らかである」と唐突に持ち出しはしないでしょう。
反戦ビラがどれだけ凶悪かを立証しようとして、かえって自らの二重基準を晒しています。
mumur氏は以前に、「ネット右翼なる組織があると勘違いしているサヨク」『産經新聞』5月8日号に掲載された佐々木俊尚氏の論説を持ち出し、「「ネット右翼」なる主張は、理論武装を怠ったサヨクの断末魔です。」と開き直っています。
小倉弁護士って、どこかで聞いたことのある名前と思えば、そう、ここでは保守派の荒らしにより「炎上」した被害者なのです。
佐々木氏は荒らしを「これまでマスコミで黙殺されてきた新保守的な世論が、ネットという媒体を得て一気に表舞台へと噴出してきているというのが、実は「ネット右翼」の正体ではないかと思うのである。」と讃えています。
数を恃みに他人の掲示板やBlogに押しかけ、発言を消されると言論弾圧と居直る(ちなみに例のテント村の人たちは、そういうことは全くしていない)。ところが、自分の嫌う相手だと、その発言を消すだけでは飽きたらず、犯罪人として囹圄(監獄)の人に叩き落として当然と主張する。
小倉氏は発言に一貫性があるだけまだましですが(私はネットの荒らしだろうと、即罪に問うべきではないと思う。しかし、荒らしを消したり出入り禁止にするかどうかは管理人の権限にある。荒らしとして排除された人でも、管理人の外の世界での言論には、もちろん全く影響しない)、これが「新保守的な世論」であり「ネット右翼」の正体というのなら、「ネット右翼」とは卑怯者のことなのでしょう。
日経BP社の「ブログで自滅する人々(第1回)〜ブログで「祭られる」人々」(松田勇治氏)も、佐々木氏と論旨は同じです。Blogが炎上するのは祭られた人の自業自得であると。
しかし、この記事は「ネット右翼」は元より、思想に関する記述が注意深くぬぐい去られているため、あたかも荒らしが健全な批判であるかのように読めてしまう。なまじ中立を装っている分、佐々木氏よりさらに質(たち)の悪い記事です。
実際に、有事法制に反対したとか、護憲派とか、保守派に気に入らないことを書いたために袋叩きにあったサイトは分野を問わずあります(著名だが政治は専門外で、反論に慣れていない人が餌食にされやすい)。逆に改憲派とか、チョン(朝鮮人の蔑称)死ねとか書いているという理由で、炎上することはきわめて稀です。
結局、「ネット右翼」でも「プロ奴隷」でも「保守派」でも何でもいいですが、そういう人たちのお気に召すか否かで行動の自由が全く変わってしまう。保守的な、政権支持の姿勢で書いている限り、よほど調子に乗らなければ安泰なのです。そういう言論統制が生まれてしまっています。
mumur氏の記事続き。「オルタナティブ@政治経済で反戦ビラ訴訟に関するmumurブログの論調にご不満のご様子」
不満じゃなくて、怒り呆れ恐怖しているのですよ。
上と重複しないように触れます。
権利者が「ピザ屋を黙認して、過激派を厳しく取り締まる」ことに何の問題もありません。平等に取り扱う理由など全くありません。極端な話、「お前は顔がむかつくから出て行け。君は美人だからいつでもフリーパス」でも全く何の問題もありません。(引用者注:「オルタナティブ@政治経済」でのmumur氏支持側の書き込み)
あなたの居住地ならね。
アパートで隣の家に美人が来たから「おまえむかつくから出て行け」と勝手に追い出すのがいかにデタラメな行動か。
チラシが何度も配られる
↓
住民が「チラシ配布の立ち入り禁止」のポスターを張り出す
↓
無視して侵入
↓
住民が「やめろ」と口頭で注意
↓
「迷惑などかけていない」と反論
↓
通報(引用者注:同上)
はい嘘です。
地裁判決で示された事実関係(繰り返すが、高裁でもこの部分は変わらない)では、通報した後で初めて口頭で注意していますね。しかも、その住民が、住民の総意であるかは全く示されていません。
>人によっては不快感が生まれるだろうが
>それに対応する行為が行き過ぎたってのはスルーなんだな。
>mumurの発言には不当な手段だろうと
>敵がブチのめされて欲しい本音がチラついてんね。
>良識人ぶって他人に公平性を求める奴って同調者や身内に甘いよな。
とあるコンビニで「うまい棒」(10円)が万引きの被害にあっていました。犯人は近所の小学生の悪ガキ連中なのですが、つかまえる度に反省文を書かせて「万引きは悪いこと」だと教育していました。警察や学校への通報はせずに、親に引き取ってもらいました。多くの親は申し訳なさそうに謝罪し、子供を叱り付けていました。
ところが、ある親は「このくらいでガタガタ言うな。金を払えばいいんだろ」と主張しました。
そこで、店長は警察に通報し、補導してもらうことにしました。
さて、この行為は「厳しすぎる」と非難されるべきでしょうか。 個人的には「厳しいな」と思えなくもないですが、店長が厳しく対応するのも頷けますし、それ以前に部外者が口を挟む問題ではないですね。
そもそも犯罪行為を見逃していたのは、店長の恩恵なのです。
それを理解せずに開き直ったため「じゃ、あんた通報ね」とされたわけです。
でも、そのような理由ではなくて「今日は俺の気分が悪いから通報する」だったとしても全く問題ありません。万引きした側が「いつもは許してくれるのに、今日は許してくれないのはおかしい」という反論しても、説得力がありません。
それと同じです。
三重のデタラメ記事です。
その一。mumur氏が身内の荒らしに甘いどころか逆に自賛している件については「ネット右翼なる組織があると勘違いしているサヨク」を百読して下さい。
その二。ビラ配りが万引きと同じように誰がやっても犯罪とは存じませんでした。万引きは当事者がお目こぼししようが犯罪ですが(極端に言えば、望んで殺された場合でも手を下した人は嘱託殺人罪に問われる)、ビラ配りはもちろん違います。さらに、『サンデー毎日』の記事にあるように、反戦ビラが罪に問われたのは警察の事情であって、管理者が望めばそのビラ配りが罪になるわけではありません。
その三。店長と一住民は同等ではありません。そして、万引きは誰が通報しても間違いなく罪ですが、ビラ配布は警察が特に捕まえたい相手だから罪になっただけです。相手によって公権力が罪状の有無を変えられるなら、それは弾圧です。
事例は少し違いますが、猿払事件を挙げます。社会党支持者の郵便配達員が、休日に選挙で社会党候補者のポスターを貼り、さらに他人に配りました。これが、国家公務員法一〇二条一項「(一般職の国家公務員)職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」違反に当たるとして逮捕されました。一審、二審で共に無罪となりましたが、1974年、最高裁で「公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止」するのは妥当であり、憲法21条の表現の自由に反するものではないとして、逆転有罪が確定しました。
この判決は、私生活まで規制されるのはあまりにバカすぎるのではないかと批判を受け、長く適用例はありませんでした。
ところが、2004年3月、共産党のビラを撒いた社会保険庁職員が、同様の容疑で逮捕されました。さらに12月23日、今度は立川反戦ビラ弾圧に呼応するかのように、東京都葛飾区のマンションで共産党の「都議会報告」や「区議団だより」などを配っていた人物が住居侵入罪で捕まりました(ちなみに公明党のビラはおとがめ無し)。
一方、郵政民営化で槍玉に挙げられた特定郵便局長は、先の第44回総選挙は別として、自民党候補を支援して来ました。たとえば、特定郵便局長会(全特)は、2001年の第19回参議院選挙で、公然と高祖憲治氏を支援しました。しかし、小泉政権と全面対決した先の総選挙でさえ、公務員の地位利用を理由にした公職選挙法違反(136条の2「(引用者注:公務員や日本郵政公社の職員などが)その地位を利用して選挙運動をすることができない」)には問われても、国家公務員法違反に問われた事例は一度もありません。
これでも「所有者の勝手」「警察の勝手」といえるでしょうか。
いいえ。共産党のビラだけ罪に問い、公明党を見逃せば、選挙は公明党が有利になります。国家公務員法適用はもっと露骨で、あからさまに自民党が有利になっています。しかも、勤務時間内の選挙活動が見られる特定郵便局長はおとがめ無し、ヒラが休日に活動すると犯罪。二重の差別となっています。
法の恣意的な適用が、法の下の平等に反し、特定の政治勢力への優遇・弾圧となっていることは明らかです。
繰り返します。共産党員が、共産党を批判したビラを配っている自民党員に「うちが不利になるからそのビラを配るのは止めろ」と言えるでしょうか。それをやったのがこの有罪劇です。
mumur氏や他の有罪判決を支持する論者が、ビラ頒布は犯罪と言い切れるのは何故か。やはり一つには「敵」を叩くためならどんな手を使っても正当化されるという本音があると言わざるを得ないでしょう。
しかし、それだけではないようです。
民族派(右翼)活動家の荒岩宏奨氏によれば、「民族派の先輩方も「これは左翼の連中だから良いんだなんて言ってられない。我々の側も考えなければならない問題でもある」という考えが多かった。」ということです。(反戦ビラ配布の市民団体メンバーに有罪)また、やはり右翼活動家の柳川友裕氏も「高裁判決を批判する。」と題して有罪判決を批判していました。
柳川氏は本宮ひろ志氏の漫画『国が燃える』の、南京大虐殺の描写に、南京大虐殺は虚構であると集英社と本宮氏に抗議した一人です。集英社側は屈服し、関係する部分を単行本から削除してしまいました。これについて、柳川氏の主張は全く賛同できません。
しかし、柳川氏が「討論する機会があったらギッタギタにしたろうと思う」相手を敢えて擁護したのは、実体験の有無から来ているのだと思います。
mumur氏や、他の保守派を自認する有罪判決支持者が、ビラを配って歩いた経験がどれほどあるでしょうか。おそらく、全くない方がほとんどだと思います。
しかし柳川氏はそうではない。柳川氏は、政治的主張に、ビラ撒きを活用している。だから、創価学会を批判するビラだったらどうかとか、社民党や共産党政権になった時、この判例が自分たちに適用されるといったところに想像力が働くのです。(柳川氏とほぼ同じ視点で、ゴジラズワイフ氏がこのことを指摘しています)
無害な例の象徴としてあげられたピザ屋のビラの他に、意見が分かれたピンクビラ(18禁な内容)についても触れます。反戦ビラは合法だが、ピンクチラシは違法だ、あるいは微妙だとする論者もあります。立川反戦ビラ一審の無罪判決からして、反戦ビラの優越性を一つの根拠にしていました。しかし。
松沢呉一氏の「黒子の部屋」「お部屋938●セクハラ8?」、「2005年6月19日 (日) お部屋1053/先週のつまらなかった原稿13」(いずれもGoogleキャッシュです。消される前に早めにお読み下さい)より。
松沢氏は京都府長岡京市で、中学校の校長がアダルトサイトを見ていたことが分かり懲戒処分になった事件を取り上げ、こう書いています。
長岡京市の校長先生の事件は、すべてのアクセス記録をチェックした結果なのか、それともこの校長個人の記録の中から粗を探したのか、どっちでしょうね。
どちらにしても、「現に仕事中に、仕事とは関係のない要件でパソコンを使用した」と言われればそれまでであって、弁護の余地はないってことになりますね。
そうなってくると、誰もがいつ何時クビになってもいい状況が作られてしまって、データをもっている人間の権力が圧倒的に高まります。
これをより効果的に活用するには、ふだんは自由にしておいた方がいい。アダルトサイトを見ようが、ゲームしていようが自由にしておけば、多くの社員は「いい会社だ」と思いつつ、いつでも自分がクビになっていいような情報を会社に提供し続けることになります。
なかなかボロを出さない社員には、誰かから「今晩飲みに行こう」とメールを出させます。「いいよ、じゃあ歌舞伎町に8時」と返事を出したら、アウト! ここで会社に楯突かなければ、会社は奥の手を発動することはないわけですから、会社に楯突かない人間にとっては、どこまでもいい会社です。
これが一企業の問題であればまだいいのかもしれません。クビになるだけですから。しかし、法律となると、逮捕され、懲役刑をくらうかもしれません。 国に従順な人間には適用されず、国に批判的な人間だけを狙い打ちにできる法律を作ればいいのです。
現に反戦ビラを配った、反戦落書きをしたというだけで、通常では考えられない重い罪状で起訴されています。
「でも、現に違法行為だろ」という人がいるわけですが、ここに恣意性が持ち込まれるのはおかしいのですよ。法は平等じゃなきゃいけないわけで、このような形での恣意的な適用は、思想の自由を侵害します。
エロはその名目になりやすい。ヌード写真、エロ記事を名目にして、いつでも週刊誌を廃刊に追い込める状況がすでに作られていることは何度も説明した通りです。
そうされたところで、世間は「エロじゃしょうがない」ってことになるだけでしょう、こんな時代には。一生国に従順でいようと心に誓っている人はそれでいいんでしょうけどね。
そのような目的のために恣意性を残しておくのではなくても、その恣意性を必ずや悪意で利用する者が出てくるものですし、結果として「法を管理する者が偉い」「お上には楯突けない」という空気を醸成することになります。(「お部屋938●セクハラ8?」より)
また、別の回では松文館事件(松文館より発行されたエロ漫画『蜜室』の描写がわいせつ物であるとして、著者及び発行者が逮捕された事件。一審、二審共に有罪となり、被告人側は現在上告中。詳しくは「松文館裁判」参照)を事例に挙げた後、こう述べています。
ビラ配りごときで逮捕されてはたまったもんではないですが、ピンクチラシはすでに迷惑防止条例で逮捕され得ます。世の中には「ピンクチラシならいいが、左翼の反戦ビラは不快で迷惑だ」って人もいることでしょう。つうことは、ピンクチラシを違法としている社会においては、反戦ビラを違法とすることもさほどの無理はないのではなかろうか。という発想が欠落している人たちが多いのはなんなんでしょうか。
ちなみに私は「ピンクチラシがダメなら、ピザ屋のチラシも宗教団体のチラシも反戦ビラもすべてダメなんじゃないのか。さらには不特定多数の人に送りつけるDMもすべてダメなんじゃないか」とも思い始めています。等しく全部取り締まっていいと思うがな。あくまで「ピンクチラシを無条件に取り締まっていい」ということを前提とするのであれば。
以前から言っているように、エロだけが規制される自由な社会などあり得ず、いくつかの条件をクリアしなければならないとは言えども、エロが規制される社会は、他のあらゆる表現も行動も等しく規制される社会を招来させる可能性があります。
「風俗店、アダルトビデオ、エロ雑誌をやっているような人間たちは不当に捕まってもかまわない」という態度をとり続ける人たちに対しては、「左翼運動であれ、右翼運動であれ、国に楯突くようなことをやっているような人間は不当に捕まってもかまわない」と言うしかないのであります。(「2005年6月19日 (日) お部屋1053/先週のつまらなかった原稿13」より)
つまり、「エロであること」が本来の罪状から離れて罪の名目にされたり、あるいは罪が重くなる材料にされるということです。もちろん、「左翼の反戦ビラならいいが、ピンクチラシは不快で迷惑だ」と考えている人もいるのですから、当然どちらも取り締まってよいことになってしまいます。
自分がよそ様の掲示板で相手にされなかったり発言を消されるとすぐ「言論弾圧」と主張するのに、ビラ配りは平気で有罪と決めつける人々は、こうした他者に対する想像力が恐ろしいほど欠けています。自分は他人を社会的に殺すまで痛めつけて悦に入っているのに、蚊に刺されたような痛みをあたかも向こうずねをへし折られたように喚き立てます。
それどころか、自分たちのやっている掲示板への書き込みは「世論の噴出」、でもビラはサヨクがやっているから「迷惑」な犯罪、と勝手な優劣を付けてしようとしています(そもそも、公職選挙法でビラ配りの制限が厳しいのは、ビラを得意とする共産党を脅威と見たため。発想は昔から変わらないようです)。言ってることはただの痛がりの我が儘なのに、数を恃みに、マスメディアを動かして正当化しているのです。そして、自分がもし権力を持つ側に都合の悪い存在になったら、同じように囹圄の人にされるかも知れない、という想像力はこれまた全くないのです。「所有者の勝手」でひと一人の一生が左右できる。それがどれほど恐ろしいのか。
「京都府長岡京市の中学校校長」の例を挙げるまでもなく、ビラはだめならネットならよいという話はありません。あるとしたらただの見せかけ、ただの泳がせかも知れないのです。
有罪を求める無邪気な特権意識が、言論の自由の破滅に手を貸しています。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百三十一条 削除(皇宮侵入、日本国憲法の「法の下の平等」に反するため)
(未遂罪)
第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
管理人 K・MURASAME
12月16日 23時00分
最終更新 2008年4月12日 22時15分