こんな馬鹿げた事は無い。いや、リンクをしてはいけないというのではない、逆である。私が言いたいのは、リンクとは元々自由なものであるという事である。
(引用)ここで問題になるのは第三二条の一項である。そう、リンクは勝手に行って良いのだ。無断のリンクを著作権侵害という人がいるが、とんでもない誤りである。
第三二条(1) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。
(2) 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りではない。
と、いきなり喧嘩腰になってしまいました。
とは言え、リンクに一々許可が要るという風潮に疑問を持っている事は事実です。
本来リンクは自由なのですから、「Link Free」などと書く必要はありません。ただ、何も書かないと「自由なリンクを認めていないんじゃないか」と残念ながら思われてしまうおそれがあります。そこで、このような形で説明したのです。
弊サイトの場合、リンクについて、当然許可も何も要りません。犯罪目的でない限り、大歓迎です。もちろん、リンクを外すのも同じです(いわゆる"Link Un-Link Free."これも和製英語のようですが)。ただし、もしどこからリンクしたかを知らせて戴ければ、その方のページにお邪魔させて戴き、内容によっては相互リンクをさせて戴く事もありますので、余裕があればいつでもメールを下されれば幸いです(メールアドレスは一番下参照)。
また、相互リンクのお申し出については、残念ながら応じかねる場合があります。あらかじめ御了承下さい。ただし、盗聴法、Sa・Ga、五月倶楽部、ドラえもん関連サイトについては、出来る限り応じるつもりです。
本ページは特に断りがない限り、すべて私K・MURASAMEの著作物です。著作権法上の例外(先に挙げた引用や事実の報道目的での転載など)を除き、転載には著作権者の私の許可が必要です。また、本ページに収録された第三者の著作物を孫引きする場合、引用に該当するかどうか、原著作物にさかのぼってご確認下さい。
しかし、インターネットは誰からも見られる事を前提としており、「公表された著作物」である以上、法律の範囲内である限り引用や論評そのものを止める事は出来ません。礼節をわきまえるのは大前提ですが、相互の意見交換や批判を活発に行える環境には欠かせないとも思っています(もちろん誹謗中傷脅迫その他の犯罪は御法度ですよ)。
もちろん、私的な内容を殊更に取り上げるつもりはありませんし、もしそうした発言で問題があれば、速やかに対処させて頂きます。
また、「サイトのトップページにリンクを貼るべきだ」という主張があります。
たとえば、「毒吐きネットマナー」では、このような見解を出しています。
(リンクを貼る時は?太字は原文ママ)リンクを貼る時は?
リンクやお気に入りはTOPに貼る。
HP同士のリンクはまだマシなのですが、お気に入り(そのHPへの近道)になると気に入ったとこにぺたぺた貼ることが多いようです。
確かにGOOなんかの全文検索系のページでは、サイトのページすべてが対象になるのでTOP以外から進入するのが有る意味当たり前ですし、その際にここは気になるからとお気に入りにいれるのは当然の行為です。問題は、そこのHPを定期的に見るようになった時。
よく行くサイトさんの一番気になるところ(日記とかチャットとか)を楽だからとお気に入りに放り込んでそこから行く人、居ませんか?
これは人の家に裏口や窓から侵入するのと同じです。
(後略)
いずれにせよ、第三者にあれこれつつかれたく無い内容は、閲覧にパスワードでの制限を付けた上で論評しない事を条件にパスワードを発行する(つまり不特定多数に見られない様にして「公表された著作物」で無くしてしまう)等の防衛策を取るべきでしょう。単に注意書きを入れるだけでは法的効力は有りませんし、サーチエンジンを通して見に来た場合、注意書きのあるページを飛ばしてしまう恐れもあるからです。注意書きを読まずにそのサイトの掲示板に書き込んだ、などなら話は別ですが、外部で法に則って論評する限りは止めることは出来ません。あなたのサイトの編集権は、もちろんあなたにあります。しかし、別の人のサイトの編集権は、当然その人にあるからです。
もちろん、いわゆる裏サイトなどと明記がしてある場合、(防衛策の有無に拘わらず)無理にリンクを貼ることはしません。
(これについては岡村久道著『インターネット訴訟2000』ソフトバンクパブリッシング、税抜き2400円、ISBN4-7973-1323-4も参照。また、パスワードなどの閲覧制限方法については
「裏サイトオーナーのための Small Tips」(冬海氏)などが参考になります)
なお、合法な引用は文字に限られ、絵の引用は認めないとする風潮が漫画・アニメ業界などでは古くからあります。
しかし、著作権法三二条を見ましても、絵だけ特別扱いしている基準はどこにもありません。
この事については、実際に裁判になっています。上杉聰氏が、著書『脱・ゴーマニズム宣言』の中で、小林よしのり氏の漫画『新・ゴーマニズム宣言』シリーズ(小学館他)のコマを引用しつつ批判を加えました。
小林氏はこれに対し、
(1)被告書籍(引用者注:『脱ゴー宣』のこと)には、原告書籍の漫画のカットが採録されているが、原告書籍の漫画のカットを無断で採録したことは、著作権者の複製権を侵害するものである、つまり
(2)採録した漫画のカットの一部に、漫画に描かれている人物の目に黒線を入れるなどの変更が加えられているが、この変更は、著作者の同一性保持権を侵害するものである、
(3)被告書籍の題名は「脱ゴーマニズム宣言」であって、副題にも原告のペンネームである「小林よしのり」という文字が入っているが、題名や副題に、周知かつ著名な原告の漫画の題名や原告のペンネームを利用したことは不正競争行為であって、不正競争防止法に違反する、などと主張して、被告書籍の著者、発行者、発行所を相手として、出版や販売などの差止めと損害賠償を請求しているものである。
また結論ではこうです。
一 原判決主文第一項を次のとおりに変更する。
1 被控訴人らは、原判決別紙採録状況(三〇)に示される漫画のカットを含む原判決別紙被控訴人書籍目録記載の書籍を出版、発行、販売、頒布してはならない。
2 被控訴人らは、控訴人に対し、各自金二〇万円及びこれに対する平成九年一一月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
二 訴訟費用は、第一、二審を通じてこれを二五〇分し、その一を被控訴人らの負担とし、その余を控訴人の負担とする。
「原カット(ハ)」というのは『新・ゴーマニズム宣言』3巻30章80頁の1〜2コマを指し、「カット37」というのは上杉氏がそれを引用した部分(『脱ゴー宣』64頁)を指します。何の事だか分からない方は、「引用と著作権の問題を考えるページ」(poli_wag氏)を御覧になるか、面倒でも原文に目を通して下さい。
以上によれば、控訴人の本訴請求は、同一性保持権侵害を理由とするカット37を含む被控訴人書籍の出版、発行、販売、頒布の差止め(なお、被控訴人らは、カット(ハ)の著作者である控訴人から、本訴を提起されているのであるから、カット37が控訴人の同一性保持権を侵害する行為によって作成されたものであることを知っていることは明らかである。)、並びに、右同一性保持権侵害に基づく慰謝料二〇万円及びこれに対する侵害日である平成九年一一月一日から支払済みまでの民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があり、その余は理由がない。これと異なる原判決は異なる限度で不当であり、控訴人の本件控訴は右の限度で理由があるから、以上の趣旨に従い原判決を変更することとし、訴訟費用の負担につき、民訴法六一条、六四条、六五条、六七条を適用し、仮執行宣言は必要ないものと認めて、主文のとおり判決する。
大嘘です。小林氏がこの主張の論拠とした高裁判決文の部分を引用します。
(引用者注:高裁判決は)「意見主張漫画だから
引用されてもやむを得ない」
という論法で
「普通の漫画」と『ゴー宣』を明らかに区別して考えようと
する立場が見てとれるのだ
従ってこの判決は
普通の漫画には適用できない(新119章62頁3コマ、太字は原文ママ)
この文は、要するに「被控訴人(上杉氏)論説が主、控訴人カット(の意見主張)が従という関係があるということができる」事を言いたかっただけです。断じて「意見主張漫画だから例外として引用が認められた」という事ではありません。あるいは「他の漫画の絵まで引用されてたまるか」という小学館(ひいては漫画・アニメ業界)の意向かも知れませんが、いずれにしても小林氏の記述はでたらめです。
一方、甲第二ないし第一五号証及び弁論の全趣旨によれば、控訴人書籍は、控訴人自身「意見主張漫画」であると自認するものであり、その意見は各話ごとに主張・表明されていることが認められる。そして、被控訴人書籍に引用された控訴人カットは、控訴人漫画のごく一部にすぎず、被控訴人書籍の前記主題に係る批評、批判、反論に必要な限度を超えて、控訴人漫画の魅力を取り込んでいるものとは認められない。
以上の点からすれば、被控訴人書籍においては、被控訴人論説が主、控訴人カットが従という関係があるということができるのである。
第二条(1) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。「思想又は感情を創作的に表現したもの」がすなわち著作物である、とはっきり書いています。『新・ゴー宣』が意見主張漫画だから例外、という理屈はそもそも成り立ちません。何らかの意見を主張するのは、著作物の要件そのものだからです。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう。
(以下略)
上杉は「引用」は 認められているので 負けじゃないと 懸命の強がりで マスコミ対策を 開始したが小林氏が最も争点としていたはずの「引用」が認められても負けじゃないと。「出版差し止め」が認められたから勝訴なのだと、はっきり言っています。これは もともと 著作権裁判 であって
著作権侵害の 非常識な本が あるから 差し止めてくれ
というのが こちらの望みである望み通りの 勝訴である!
(60頁3コマ、太字は原文ママ)
この問題につきましては、主に以下のサイトで扱われていました。ただし、現在は多くが閉鎖または休止中(*を付けたサイト)です。
中立的なものとしましては
*Yahoo!掲示板の「ゴー宣」著作権問題の判決について」、
上杉氏側のものとしましては
「脱ゴー宣裁判を楽しむ会」
上杉氏の主張を支持するものとしましては
*「引用と著作権の問題を考えるページ」、
「アンチ「ゴー宣」」(長田幸久氏)
*「「新ゴーマニズム宣言」103章の虚偽を糾す」(Jim Phelps氏他)などが参考になります。
小林氏のホームページはありませんが、小林氏の主張を支持する意見が中心なのは
*「日本ちゃちゃちゃクラブ」(THQ氏他)の*「未来思考BOARD」、
「週刊言志人(別冊みだしなみ)」(中宮崇氏)があります。
中宮氏は「脱ゴー宣裁判に行ってきた!(1)」などで一貫して小林氏を支持する一方(追記。脱ゴー宣裁判についての話で、2003年からのイラク侵略では中宮氏は支持、小林氏は批判とはっきり分かれた)、『週刊金曜日』批判記事「おサ〜ルさ〜んだよ〜」で、同誌の手法を批判した際、小林氏が違法としているはずの絵の引用を用いています。しかし、上杉氏による絵の引用を批判しておきながら、自らは絵の引用を行った事については全く説明しようとしていません。非常に卑怯な振る舞いです。
また、地裁および高裁の判決文は、
*「引用と著作権の問題を考えるページ」
に収録されています。なお、高裁判決文は、判決後2ヶ月間に限り、裁判所ホームページでも読めます。
また、上杉氏側のサイトですが、「脱ゴー宣裁判を楽しむ会議室」ログ」は残念ながらサイトから消されており、これは別のサイトによる転載です(転載したサイト自体は上杉氏を批判する立場)。著作権法の問題はともかくとして、この掲示板を閉鎖したいきさつについては私は賛同しかねます。また、中宮氏の挑発にまんまと乗ってしまったのもマイナスでした。
また、米沢嘉博監修『マンガと著作権』(コミケット発行、青林工藝舎発売、税抜き1000円。ISBN4-88379-089-4)収録のシンポジウムや、プロジェクトタイムマシン著、梅村陽一郎監修の『コンピュータユーザのための著作権&法律ガイド』(毎日コミュニケーションズ発行、税抜き1800円。ISBN4-8399-0793-5)でも触れられています。
少し話がそれました。
よって、絵についても文字同様、無許可で引用しても構いません。逆に、「引用」に相当すると判断すれば、許可を得ずに(あるいは引用したという知らせだけを出して)他者の絵を引用します。あらかじめ御了承下さい。
私はコンピュータゲームのページ(Sa・Gaや五月倶楽部など)を作って行く予定ですが、版権人物のイラストなどは当然著作権者であるメーカーの意向に従います。
とはいえ作品の論評など、「引用」に相当する場合は、当然無断で利用出来ます。
ただゲームの場合、ほとんどは自分で内容を解く必要がある為、他の著作物とは異なり、その内容を簡単に見る事は出来ません。「引用」の要件である「公表された著作物」の定義から外れる可能性が出て来るのです。
『ハイスコア』誌がエニックス(現:スクウェア・エニックス)の『ドラゴンクエスト2』の画面から勝手に「いなづまのけん」の画像を掲載していたとして訴えられた件では、1987[昭和62]年2月25日、東京地裁判決で、エニックス側が勝訴しました。これはゲームの特質が認められた為と思われます。
その為、ゲームの画像を利用する場合は、他に比べて制限が厳しくなるでしょう。差し当たり、雑誌等に掲載されている画像は大丈夫でしょうが、雑誌に取り上げられない無名の作品ですとその基準も使えないわけで、議論の余地が多そうです。
これについては「ゲームサイトと著作権 〜「引用」の可能性と法〜」(HIKA氏)でも論じられています。「社団法人 日本著作権センター」の「著作権テレホンガイド」に問い合わせた際のやり取りなど、参考になります。
余談をもう一つ。
メールアドレスはletssaga■gmail.com*広告よけの■を@に代入してご利用下さい。