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盗聴法(通信傍受法)に関するアンケートへの回答
日本共産党
Q1,アンケートご回答者について
政党または団体名と、ご回答いただいた担当者名・役職をご記入下さい。
(日本共産党 政策委員会 選挙アンケート係)
Q2,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、盗聴法(通信傍受法)について、どの程度知っていますか。
1.よく知っている 2.ある程度は知っている
3.聞いたことはある 4.知らない
5.その他( )
Q3,現在施行されている盗聴法(通信傍受法)について賛成ですか、それとも反対ですか。
1.賛成 2.どちらかといえば賛成
3.反対 4.どちらかといえば反対
5.その他( )
6.分からない
Q4,問3で、「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答された方にのみお聞きします。
その理由を教えてください。(複数回答可)
1.犯罪の摘発に役立つから 2.犯罪の抑止力になるから
3.欧米各国にある制度だから 4.国防を含めた治安維持に役立つから
5.インターネット規制に役立つから 6.反政府的な思想を取り締まれるから
7.暴力団など、組織犯罪対策に有効だから 8.国際組織犯罪に有効だから
9.その他( )
10.分からない
Q5,問3で、「反対」「どちらかといえば反対」と回答された方にのみお聞きします。
その理由を教えてください。(複数回答可)
1.犯罪に関係がない通信も聞かれる恐れがあるから 2.犯罪の摘発に役立たないから
3.警察などに監視される恐れがあるから
4.令状を出す裁判所のチェック機能に疑問があるから
5.インターネットが規制されるから 6.反政府的な思想が取り締まられるから
7.暴力団など、組織犯罪対策に有効でないから 8.国際組織犯罪に有効ではないから
9.その他( )
10.分からない
Q6,盗聴法(通信傍受法)について、普段どう呼んでいますか。
1.盗聴法 2.通信傍受法 3.組織犯罪対策法
4.犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 5.秘聴法
6.傍聴法 7.自由盗聴法
8.その他( ) 9.特に決めていない
10.分からない
Q7,盗聴法(通信傍受法)について、組織犯罪対策に効果があったと思いますか。
それとも、なかったと思いますか。
1.適正な効果があった 2.効果はあったが、十分ではなかった
3.効果はないが、他の犯罪に効果があった 4.全く効果はなかった
5.その他( )
6.分からない
Q8,盗聴法(通信傍受法)はインターネット(Web・SNS・電子メールなど)、
コンピュータ通信が対象に含まれています。このことは、コンピュータ通信にとって、
よい影響があったと思いますか。それとも、悪い影響があったと思いますか。
1.よい影響があった 2.どちらかといえば、よい影響があった
3.どちらかといえば、悪い影響があった 4.悪い影響があった
5.どちらの影響もなかった
6.その他( )
7.分からない
Q9,盗聴法(通信傍受法)第一条には「数人の共謀によって実行される」組織犯罪対策の
法律とありますが、数人とは二人以上を指します(衆議院法務委員会(1999[平成11]年5月21日)・
法務省の松尾邦弘刑事局長答弁)。このことはご存じですか。
1.知っている 2.知らない
Q10,2016[平成28]年の改正で追加された盗聴法(通信傍受法)第二条の4以下及び第二十条以下では、
通信の暗号・復号と一時的保存の規定が追加されました。
これは盗聴(傍受)対象者が使用する通話・コンピュータ通信の内容を一括して記録し、
また通信業者より警察施設に盗聴(傍受)内容を電送し、警察施設での復号・閲覧を
可能にするものです。このことはご存じですか。
1.知っている 2.知らない
Q11,盗聴法(通信傍受法)は日本國憲法上、合憲と思いますか。それとも、違憲と思いますか。
1.合憲 2.違憲 3.どちらとも言えない
4.その他( )
5.分からない
Q12,憲法二十一条にある通信の秘密不可侵についておたずねします。この規定は維持すべきでしょうか、それとも改変すべきでしょうか。
1.維持すべきである 2.改憲し、憲法で制限を明記すべきである
3.改憲し、憲法で権利をより強調すべきである
4.改憲し、プライバシー権を創設してその中に統合すべきである
5.その他( )
6.分からない
Q13,盗聴法(通信傍受法)の今後について、どうすれば良いと思いますか。
1.盗聴(通信傍受)を拡大すべきである 2.改正前の内容に戻すべきである
3.改正前よりさらに盗聴(通信傍受)の制限を厳しくするべきである 4.今のままでよい
5.廃止すべきである 6.その他( )
7.分からない
Q14,問13で、1と回答された方のみお聞きします。盗聴(通信傍受)をどのように拡大するべきか、
具体的に挙げて下さい。(複数回答可)
1.ヤミ金を対象にする 2.賭博を対象にする 3.マネー・ロンダリングを対象にする
4.テロを対象にする 5.テロ等準備罪(共謀罪)の罪状を一括対象にする
6.内乱を対象にする 7.思想犯を対象にする
8.個人犯罪を対象にする 9.著作権法違反を対象にする
10.諸外国・地域を対象にする
11.その他の犯罪を対象にする(
)
12.令状で許可される盗聴(通信傍受)期間を延長する
13.無令状での盗聴(通信傍受)を可能にする
14.盗聴(通信傍受)機器を捜査対象に仕掛けられるようにする
15.通信によるやり取りでは無く、会話を直接聴く盗聴(会話傍受)を可能にする
16.現在禁止されている、医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公証人、宗教者の業務に対する盗聴(通信傍受)の全部または一部を解禁する
(一部の対象: )
17.諸外国・地域の諜報機関と連携する
18.その他( )
19.分からない
Q15,問13で、2と回答された方のみお聞きします。盗聴(通信傍受)を
どのように縮小するべきか、具体的に挙げて下さい。なお、7-16は、2016年の法改正で解禁された項目です。(複数回答可)
1.薬物犯罪を対象外にする 2.不法出入国を対象外にする
3.銃器取り締まりを対象外にする 4.組織犯罪を対象外にする
5.別件犯罪の要件を厳しくする 6.別件犯罪を対象外にする
7.窃盗・強盗を対象外にする 8.児童ポルノを対象外にする
9.振り込めなど、詐欺を対象外にする 10.恐喝を対象外にする
11.逮捕・監禁を対象外にする 12.略取・誘拐・人身売買を対象外にする
13.放火・殺人・傷害致死を対象外にする 14.爆発物使用を対象外にする
15.立会人の義務付けを復活する 16.警察施設での盗聴(通信傍受)をできなくする
17.国会での報告を詳しくする 18.立会人に切断権を設ける
19.立会人に通信内容閲覧権を設ける 20.時限立法にする
21.違法盗聴の罰則を厳しくする
22.令状で許可される盗聴(通信傍受)期間を短縮する
23.現在規制外の、携帯電話・スマートフォンなどの位置情報取得を規制する
24.警察以外に盗聴(通信傍受)の権限を移す
25.その他( )
26.分からない
Q16,2022[令和4]年5月31日、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」の開催が閣議決定
され、現在は第15回まで行われています。
協議会の進行についてお聞かせください。
1.速やかに結論を出すべきである 2.時間を掛けて議論すべきである
3.協議会の仕組みを見直すべきである 4.その他( )
5.分からない
Q17,「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」構成員は10人です。この規模は適正でしょうか。それとも、不適正でしょうか。
1.適正な人数である 2.より人数を増やすべきである
3.より人数を減らすべきである 4.その他( )
5.分からない
Q18,「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」構成員の内訳は、新聞記者1人、弁護士2人、大学教授2人、法務省1人、警察庁1人、裁判官2人、検察庁1人です。この内訳は適正でしょうか、それとも、不適正でしょうか。
1.適正である 2.不適正であり、他に必要な構成員を追加すべきである(例:冤罪被害当事者など複数の一般有識者を構成員として、運用状況等を検証することが望まれる)
3.不適正であり、不要な構成員を外すべきである(例: )
4.その他( ) 5.分からない
Q19,2012[平成24]年7月3日に批准した「サイバー犯罪に関する条約」第二十一条では、
「通信内容の傍受」について、「必要な立法その他の措置をとる」と定めています。これについては、
どう考えていますか。
1.2016年の法改正で十分である
2.2016年の法改正では不十分なので、さらなる法改正が必要である
3.盗聴(通信傍受)を縮小または廃止し、批准はそのままにすべきである
4.盗聴(通信傍受)を縮小または廃止し、盗聴法(通信傍受法)に関する条文では、批准を留保または破棄すべきである
5.その他(本条約の国会承認の際、日本共産党は承認そのものに反対しました。盗聴法は廃止すべきです。)
6.分からない
Q20,同じく、「サイバー犯罪に関する条約」第二十九条では、条約締結国は、コンピュータ・データの保全を他の締結国に要請することができ、「他の条約締結国から要請を受けた場合」「締約国は、要請に応ずるに当たり、双罰性をその保全を行うための条件として要求してはならない」と定めています。
要請国の法で要請可能な罪状ならば、相手国で罪にならない内容でも構わないというものですが、これについては、どう考えていますか。
1.特に構わない 2.要請国に合わせ、自国の法も改正するべきである
3.法改正を行わず、盗聴法(通信傍受法)に関する条文では、批准を留保または破棄すべきである
4.その他( )
5.分からない
Q21,諸外国・地域による盗聴(通信傍受)について、どのように対処すべきとお考えですか。
(複数回答可)
1.何もしない 2.システム暗号化など、セキュリティを強化する
3.量子暗号など、防御技術の開発を進める 4.対抗して盗聴(通信傍受)を行う
5.盗聴(通信傍受)に関する教育を進める 6.通信に関わる企業・団体へのチェックを厳しくする
7.外交問題として取り上げる 8.当該国・地域との通信を遮断する
9.コンピュータ・電話によらない通信を利用する 10.逆に協力して情報を得る
11.その他(
)
12.分からない
Q22,元NSA(アメリカ国家安全保障局)職員のエドワード=スノーデン氏は、NSAが日本を対象にした盗聴、諜報活動を行っていると告発しました。この告発は、信用できるとお考えでしょうか。
それとも、信用できないとお考えでしょうか。
1.信用できる 2.信用できない
3.どちらともいえない 4.分からない
Q23,仮に、諸外国・地域の諜報機関や関連団体が、盗聴(通信傍受)の協力を持ちかけてきた場合、どのように対応すべきと考えますか。
1.応じる 2.状況によっては応じる
3.応じない 4.その他( )
5.分からない
Q24,衆議院議員総選挙において、盗聴法(通信傍受法)をどの程度争点にするつもりですか
(立候補の予定がない場合は、争点にすべきと思いますかと読み替えてください)。
1.最大の争点にする 2.重要な争点の一つにする
3.争点の一つにするが、重要ではない 4.争点にするつもりはない
5.その他( ) 6.分からない
Q25,その他、盗聴法(通信傍受法)への見解について、これまでのご回答の
補足も含め、自由にお書き下さい。2022年の参議院議員通常選挙以降、見解の変化などがあれば、
併せてお願いします。
(800字以内)
盗聴法について、わが党の見解の変化はありません。明白な憲法違反であり、廃止すべきと考えます。
盗聴の本質は、犯罪に無関係の通信をも根こそぎつかむ盗み聞きであり、憲法35条の令状主義、31条の適正手続きの保障を侵害する、明白な憲法違反です。盗聴拡大により、盗聴対象は窃盗、詐欺、恐喝、逮捕監禁、傷害等の一般刑法犯を含む極めて広範囲に拡大しました。このことは、広く一般市民が盗聴の対象となる危険があります。さらに、通信事業者の立ち会い義務を外すことにより、警察署内で第三者の監視もなく盗聴が可能になります。こうして得た情報は、共謀罪の捜査を含め、あらゆる警察活動に利用され、国民監視の社会に変質させる危険があります。この「盗聴の自由化」というべき拡大は、携帯電話、メール、SNS等をも対象とし、広く国民のプライバシーを侵害し、憲法21条2項通信の秘密、13条プライバシーの権利を著しく侵害する違憲立法に他なりません。盗聴法は廃止するしかありません。
-------------------回答はここまで-------------------
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