第50回衆院選 盗聴法(通信傍受法)に関する調査 中川民英候補(共産)の回答


 この回答は、中川民英候補から寄せられたPDFファイルを元にしていますが、テキスト文書の都合上、選択肢の表記は原文と異なります。原文では選択肢を□囲みですが、ここでは選択肢の番号を表示しています。
 また、政党・政治団体用アンケートへの回答となっていますが、質問は候補者用とほぼ同一のため、そのまま掲載しました。
 原文と一部の書式が変化している為、お寄せ頂いたPDFのコピーもリンク先で公開しています。御了承下さい。
 この回答は、10月21日に寄せられました。ありがとうございます。


-------------------回答はここから-------------------
Q1,日本共産党 三重4区 中川たみひで

Q2,1.よく知っている

Q3,3.反対

Q5,1.犯罪に関係がない通信も聞かれる恐れがあるから
2.犯罪の摘発に役立たないから
3.警察などに監視される恐れがあるから
5.インターネットが規制されるから
6.反政府的な思想が取り締まられるから

Q6,1.盗聴法

Q7,4.全く効果はなかった

Q8,4.悪い影響があった

Q9,1.知っている

Q10,1.知っている

Q11,2.違憲

Q12,1.維持すべきである

Q13,5.廃止すべきである

Q16,1.速やかに結論を出すべきである

Q17,2.より人数を増やすべきである

Q18,2.不適正であり、他に必要な構成員を追加すべきである(例:冤罪被害当事者など複数の一般有識者を構成員として、運用状況等を検証することが望まれる)

Q19,5.その他(本条約の国会承認の際、日本共産党は承認そのものに反対しました。盗聴法は廃止すべきです。)

Q20,3.法改正を行わず、盗聴法(通信傍受法)に関する条文では、批准を留保または破棄すべきである

Q21,2.システム暗号化など、セキュリティを強化する
5.盗聴(通信傍受)に関する教育を進める
6.通信に関わる企業・団体へのチェックを厳しくする
7.外交問題として取り上げる

Q22,1.信用できる

Q23,3.応じない

Q24,2.重要な争点の一つにする

Q25,盗聴法について、わが党の見解の変化はありません。明白な憲法違反であり、廃止すべきと考えます。
 盗聴の本質は、犯罪に無関係の通信をも根こそぎつかむ盗み聞きであり、憲法35条の令状主義、31条の適正手続きの保障を侵害する、明白な憲法違反です。盗聴拡大により、盗聴対象は窃盗、詐欺、恐喝、逮捕監禁、傷害等の一般刑法犯を含む極めて広範囲に拡大しました。このことは、広く一般市民が盗聴の対象となる危険があります。さらに、通信事業者の立ち会い義務を外すことにより、警察署内で第三者の監視もなく盗聴が可能になります。こうして得た情報は、共謀罪の捜査を含め、あらゆる警察活動に利用され、国民監視の社会に変質させる危険があります。この「盗聴の自由化」というべき拡大は、携帯電話、メール、SNS等をも対象とし、広く国民のプライバシーを侵害し、憲法21条2項通信の秘密、13条プライバシーの権利を著しく侵害する違憲立法に他なりません。盗聴法は廃止するしかありません。
-------------------回答はここまで-------------------


盗聴法(通信傍受法)に関する読者調査に戻る
盗聴法(通信傍受法)に関する調査 第50回衆議院総選挙立候補者・三重県第四区編に戻る
本文目次に戻る
盗聴法について考えるに戻る