盗聴法シリーズ(2) 盗聴法賛成論に反論(上)(小目次)


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 以下に列挙するのは、盗聴法賛成派の主な論拠です。本文では、このあとに反論を載せています。なお、本文には、これらの主張の出典も載せました。
主張1, 通信傍受法案は、組織的犯罪に対する物である。無原則に市民生活を盗聴する構造になっていないことは、明らかだ。
主張2, たとえ一般人の会話が傍受されたとしても、公共の福祉のためには我慢すべきである。
主張3, 通信傍受法案は、国防を含めた治安維持に欠かせない。
主張4, 反対する人は、組織犯罪を大目に見ても、庶民のプライバシーが大事というのか。
主張5, 「プライバシーの侵害」を理由に反対する人は、他人に聞かれたら後ろめたい事情を持っているからでは無いか。
主張6, 通信傍受法への反対は一部の過激派が煽り立てている。
主張7, きさまらのような反権力非国民左翼者を取り締まり、社会から抹殺するためには積極的な(引用者注:組織犯罪対策)法の活用が望まれる。(MURASAMEが実施中の「盗聴法読者調査」
http://murasame.s42.xrea.com/question/question.htm]の回答より)
主張8, 「日本の警察もそれ(引用者注:一般人の会話を利用して何かする)ほどヒマではあるまい。」
主張9, 通信傍受法案があれば坂本弁護士一家殺害事件は無かった。
主張10, 日本の警察は信用できる。
主張11, 通信傍受法は'94年のナポリサミットと同時開催された「国際組織犯罪に関する閣僚級会議」以来組織犯罪対策として国際世論から求められている。
主張12, 通信傍受法はアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、カナダ、イタリアなど主要先進諸国のほぼすべてにおいて導入されている。無いのは日本だけ。
主張13, 「盗聴法」という表現は国民に誤解を与える。「通信傍受法」と呼んで欲しい。
主張14, 通信傍受を行うには、対象となる犯罪を疑うに足りる「十分な理由」(盗聴法第三条1項)が必要であり、濫用される心配はない。
主張15, 全ての傍受者に対してそれを通知しないのは、犯罪に関係のない通信の当事者、例えば、被疑者の友人や一般の取引先にまで広く通知をすることは、かえって、被疑者の不利益になると考えられるからです。
主張16, 今までは盗聴そのものを罰する法が無かった。例えば秋葉原などの電気街では盗聴機器が簡単に手に入る。通信傍受法は違法な盗聴を禁じる内容で、盗聴の合法化では無い。
主張17, 保坂展人氏への盗聴事件は、組織犯罪対策三法の成立を妨害する悪質な意図の存在が背後にあるのではないか。
主張18, 通信傍受法は憲法に違反していない。
主張19, あなた(MURASAME)もマスコミも、プライバシー侵害をした事があるではないか。それで盗聴法反対を主張しても、説得力があるのか。

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