最終更新 2018/12/23
まず、一九九九年成立した、最初の盗聴法で、実際にどのような形で盗聴が行われていたかを見て行きます。
資料1は、警察庁による盗聴手順です。この表に、盗聴対象・手順がまとめられています。
◎対象犯罪:薬物・銃器・組織的殺人・集団密航の四種
◎対象通信:固定電話、携帯電話*4、ファクシミリ、電子メールなど…要するに有線通信全般
◎盗聴要件:犯罪が「疑うに足りる」(盗聴法第三条)状況で、他の捜査手段が困難である時、数人(実は二人以上:後述)の共謀が疑うに足りる状況にある時
◎盗聴令状:盗聴開始には裁判所の令状が必要です。ただし、2015年までの三二五回中、却下は二回のみなので、99%以上は認められます。一件に付き盗聴期間は十日間、最大延長三〇日間です。
◎盗聴方法:警察庁資料では詳細は伏せられていますが、ソフトバンクモバイル(現:ソフトバンク)が衆議院法務委員会の視察で説明したところによると、交換機から盗聴制御サーバ→盗聴監視サーバ→警察の持ち込む盗聴用PCに盗聴内容が送られる仕組みです。盗聴法に基づき行われた盗聴は、2016年現在全て携帯電話なので、基本的に同社の説明で十分です*1。
盗聴は、通信事業者施設に警察官が出向く形で行われます。通信事業者の立会人が常時付き、意見を述べる事が出来ます。しかし盗聴内容には関知しませんし、盗聴を止めるなどの権限はありません。
しかし、ソフトバンクモバイルをはじめ、通信事業者にとって立会人の派遣は大きな負担になっている事が、法制審議会・新時代の刑事司法制度特別部会への資料でも述べられています(ソフトバンクモバイルhttp://www.moj.go.jp/content/000113221.pdf NTTドコモhttp://www.moj.go.jp/content/000113219.pdf KDDIhttp://www.moj.go.jp/content/000113220.pdf)。立会人を確保出来ずに、盗聴を断念した事もありました(『毎日新聞』2015年8月8日「クローズアップ2015
刑事司法改革法案、今国会成立へ 司法取引、両刃の剣」
https://mainichi.jp/articles/20150808/org/00m/040/009000c)。
通信の仕組みは、盗聴法とは無関係の、総務省への資料でほぼ同様の説明がされています。
資料2:ソフトバンクモバイルによる携帯通信の仕組み(「携帯電話通信の問題と課題」より)
資料2にある「移動体交換機」が、法務委員会の説明では「MSC/MGw 加入者交換機」となっています(MSCは交換局、MGwは移動パケットゲートウェイ局)。
音声は直接盗聴するのではなく、専用のパソコンを通して行います。資料3は、平成20年[2008年]版の警察白書で公開された盗聴法用のパソコンなど一式です。
◎記憶媒体:カセットテープが描かれていますが、実際にはDAT(カセットテープを利用した記憶装置、警察では2GB(ギガバイト)〜4GBを使用していた)、DVD―RAMを使用。なおDATは2015年に製造終了したので、現在はBlu―ray Disc(最大128GB)が主流になっています。
◎盗聴原記録は保管され、捜査・公判にはコピーを使います。この際、犯罪無関係とされた盗聴記録は削除します。
◎盗聴による逮捕の有無にかかわらず、盗聴された通信当事者には三〇日以内に通知
されます。当事者は記録の聴取・不服申立などが可能です。
◎盗聴の概要は、毎年国会報告されます。
では盗聴法の何が問題か。
まず第一に、盗聴法は他の二つの法案と並んで「組織犯罪対策三法」と呼ばれています。そしてオウム真理教(現:Aleph)や大規模な麻薬輸入・密入国組織を取り締まる法律と説明されています。こう言われると、いかにも何十何百人の組織に対して「のみ」盗聴するかの様に見えます。
しかし実際には、盗聴法第一条には
>数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る
>犯罪等の重大犯罪(以下略)
とあります。「数人」というのは曖昧ですが、法律上は二人をも含み得ます。
そして、衆議院法務委員会(1999[平成11]年5月21日)で、日野市朗議員(民主)の質問に対し、法務省の松尾邦弘刑事局長は「数人とおっしゃるのは、二人以上でございます。(太字は引用者)」と、はっきり言っているのです。電話もEメールも普通二人でするものです。
また、同法第二条2項に「傍受」の定義として、
>現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の
>当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう。
とあるのですが、参議院法務委員会の松尾邦弘刑事局長答弁によると、この「他人間」はコンピュータによる応答も含み、「伝言ダイヤルあるいは留守番電話なども同様の理由から傍受の対象となる」('99年7月1日)というのです。とても「組織犯罪」のみ対象とは言えず、事実上全員が対象と言えます。
たとえば、電話やEメールで「××を殺したい」と冗談でも口走り、相手が悪乗りして「そうだな、あんな奴殺してやりたいな」と返事すればその二人は殺人予備罪(事前共謀)にされる恐れがあります。しかも二人をどうするかは盗聴者の胸先一つなのです。
第二に、一般人が巻き込まれる可能性大という事です。
いや、「逸般人」(「普通」でない人)の存在を許さない、「一般人」でいるためには何もしてはいけない。疑問を持つ人は既に「一般人」ではないと。賛成派の方は、そういう主張をされているように思えます(第2回主張2,5など参照)。
しかし、そういう思想を持つならば、盗聴の対象は際限無く拡大して行く事になるでしょう。誰が「一般」であるかそうでないか、決め付ける事自体おかしいです。
肝心の盗聴法ですが、上にあるように「数人」でも組織犯罪とみなされるのも大問題です。しかし、さらに問題なのは、「傍受」の対象者に来る全ての電話等が対象となる事です。電話ならまだしも、FAXやEメールが送られて来た場合は防御不能です。と言うのは、これらは自分が見る前に盗聴可能だからです。特にEメールの場合、不特定多数から来る物ですから、たまたま盗聴対象者がいれば自分も対象に入れられる可能性があります。受信拒否しようにも、誰が対象者か分からないのですからどうしようもありません。もちろん、対象者だから犯罪者とは限りません。
何より問題なのは、Eメールはプロバイダ(接続業者)が一括して扱っている事です。その中に一人でも「傍受」の対象者が紛れ込めば、そのプロバイダを利用する全員のメールを「傍受」しても合法なのです。Eメールはいちいち全部を開封するしか無いからです。そしてプロバイダはこれを拒否出来ません(盗聴法第十一条)。また、Eメールはサーバのハードディスクからまとめて見ることが出来るため、電話を盗聴するより遙かに多くの情報が手に入り、受信者がまだ読んでもいないメールまで盗聴出来てしまいます。
21世紀になってから、mixi(http://mixi.jp/、Facebook(https://ja-jp.facebook.com/)などのSNS(Social Networking Service)が急速に普及しました。SNSは会員制の交流サイトを指し、以前のmixiは入会に会員の紹介が必要でした。Facebookは非会員の閲覧も設定可能ですが、基本的には不特定多数の読者を対象にしていません。
かつて麻原彰晃(松本智津夫)代表に率いられ、地下鉄サリン事件(1995[平成7]年3月20日)などを引き起こしたオウム真理教。その元幹部で、「ひかりの輪」を創設した上祐史浩氏はmixiの会員です(オウムの後継団体であるAleph(アレフ)からの分裂。他、公安調査庁が「山田らの集団」と称する、山田美沙子氏らのAleph分派も存在)。上祐氏は、公安警察並びに公安調査庁の監視下にあるといわれています。たとえば彼のマイミクシィ(友人)として登録した会員はどうなるのでしょうか? 当然、彼らだけでなく、SNS全体が盗聴対象になります。(上祐氏の件、三木邦宏氏の御教示に感謝します)
オウム真理教は、少なく見積もっても30人を殺し、6000人以上が重軽傷を負いました。また、これとは別に、内部の信徒も少なくとも6人が殺されたといわれています。凶悪かつ大規模な組織犯罪でした。
ただし。後に、盗聴法案推進の根拠として、「オウムのようなテロを未然に防ぐ」という主張が行われましたが、その根拠を含めて大いに疑問があります(第2回、反論9参照)。
2001[平成13]年4月6日、警察庁より同年度の通信傍受関連予算が発表されました。総額約2億1100万円ですが、このうち「通信事業者貸与用仮メールボックス」に最も多い約1億3300万円が振り向けられています(『噂の眞相』2001年7月号80頁)。
そして、『官報』2001[平成13]年7月13日号に「通信事業者貸与用仮メールボックス仕様書」が発表されました。
(http://blog.sakichan.org/ja/index.php/2001/08/17/p50に転載されています)
仮メールボックスというのは、本物のメールボックスとは別に、盗聴用の仮メールボックスを設け、メールを誘導。そこで内容を見た上で本物のメールボックスに送るというものです。最初の段階では盗聴の対象は盗聴対象者に「届く」メールのみでしたが、仮メールボックスならば盗聴対象者の出したメールも盗聴可能になります。
インターネットの盗聴はプログラムだけで出来るので、元々電話盗聴に比べ、遙かにばれにくいのです。それでも実際のメールサーバから直接盗聴した場合、メールのヘッダ、つまり冒頭に記録される通信経路に不自然なものが残り、そこから盗聴が発覚する可能性があります。しかし仮メールボックスを使えば「プロバイダの協力も必要ありませんし、対象者に気づかれることもない」(前掲誌81頁)と小倉利丸氏は指摘しています。しかも、技術的には仮メールボックスに取り込んだ上でメールの内容を気づかれないように改竄する事も可能なのです。
ソフトはCD-ROMドライブからインストール(組み込み)を行い、盗聴が終わるたびに盗聴内容を完全に消去した上でソフトを再インストールする。また、CD-ROMドライブにCD-Rなどの書き込み可能ドライブを搭載しない事、盗聴内容の保存先に容量の少ないフロッピーディスクを指定する事で、歯止めを図っているとも取れます。
資料3 盗聴法用記録等装置(『平成20年 警察白書』)
しかし、DVD−RAMなどの大容量保存可能媒体や、データを消去しないソフトがこっそり使われたら。仮メールボックスは、二重三重の意味で歯止めが利きません。
(崎山伸夫氏がhttp://www.lares.dti.ne.jp/~sakichan/essays/wiretap_mailbox.txtで詳細に指摘しています)
警察庁は、「組織犯罪捜査用記録装置」として当初DVD-RAMドライブを、60基購入する予定でした。DVD-RAMの容量は片面2.6GB(ギガバイト)。
その後、2000年4月26日の衆議院予算委員会で、木島日出夫代議士(共産)の質問に対し、法務省刑事局長の古田佑紀氏は検察庁はDAT(digital audio tape)を使うと答弁しました。しかも、警察庁もいつの間にかDATに変えていたというのです。その後、現在はさらに大容量のBlu-rayに変わりました。
また、2016年の盗聴法強化で盗聴記録の電送が解禁されました。送信時は暗号化した上で、暗号鍵は揮発性メモリ(記憶保持に通電が必要な記憶装置。メインメモリなど)に書き込む事で、外部からの盗難を防ぐという触れ込みです。
いずれにせよ、デジタルデータはコピーや改竄が簡単に出来、その証拠も残りません。
法案審議の時はもちろん、『警察白書』でも盗聴録音は通常のカセットテープ前提に見えましたが、実はこの通りでした。
なお、法制審議会で盗聴法強化が議論された時の警察庁資料では、カセットテープではなくディスクの絵になっています(資料4)。
資料4:第三に、肝心の組織犯罪には余り役立たないという事です。そもそも、本当に危険な犯罪をする人は普通の電話やEメールは使いません。
ただし、暗号や秘話機能を掛けただけでは、解読の対象となります。しかも全文傍受出来ます。(盗聴法十三条2項。ちなみに外国語で書いても。)
現在、コンピュータの暗号は共通鍵暗号(暗号と解読の鍵が同じ)よりも、公開鍵暗号(暗号と解読の鍵が違う)方式が主流です。(たとえばPGP。法人向け業務用ですがhttp://www.cybernet.co.jp/symantec/products/ep/pgp-email.html、無料の互換ソフトはhttp://sourceforge.jp/projects/sfnet_ppgp/)暗号を作るための鍵だけを先方に渡すので、その分第三者に解読されにくくなっているのです。
今の所解読出来なければそれまでなのですが、アメリカでは、「はじめに」で触れたクリッパー・チップの他、これが失敗すると「犯罪捜査のための解読」を理由として暗号鍵を政府など特定の機関が管理する「キー・エクスロー構想」を打ち出し、これも「政府による暗号解読の濫用の方がむしろ脅威だ」と反発を受け失敗。すると今度は「正当な利用者が鍵を紛失したときの備え」を理由に持ち出し、暗号の解読鍵を信頼の置ける第三者機関に預けるという「キー・リカバリー構想」を打ち出しました。さらに、NSA(アメリカ国家安全保障局)がRSA暗号(PGPにも使用)の暗号ツールキット、BSAFEに意図的にバックドア(突破のための裏口)を仕込んだ暗号アルゴリズムDual_EC_DRBGを採用させ、1千万ドル払ったという記事が出ています(ロイター通信(英語)、http://www.reuters.com/article/2013/12/20/us-usa-security-rsa-idUSBRE9BJ1C220131220)。RSA社は否定しており、また他のアルゴリズムを使えば良いとは言え、PGPにもこのような抜け穴が仕掛けられている危険性はあります。
2013年6月より、NSAで仕事をしていたエドワード=スノーデン氏が、その実態を次々に告発しています。RSAのバックドアもその一つ。盗聴・情報収集のありさまは、まさに根こそぎと言える凄まじさです("The Guradian"(英語)にスノーデン氏の記事がまとめられています。http://www.theguardian.com/world/edward-snowden)。
実は、日本でもこれに類する法律がいつの間にか出来ていました。たとえば、2000年5月24日、参議院で可決・成立した電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)がそれです。これは電子署名に関するデータを顧客が業者に提出する規定があるのですが、暗号の鍵も項目に含まれる可能性が高く、しかも業者から政府にデータが漏れる可能性大という内容です。これは第7回と8回で触れます。
また、これも詳しくは第7回で紹介しますが、2001[平成13]年3月27日、政府により「個人情報の保護に関する法律案」が提出されました。
これは、インターネットの普及や、また盗聴法とほぼ同じくして成立した改正住民基本台帳法(国民総背番号制)による企業や官公庁からの情報流出から個人を護るため、というのが本来の目的です。しかし、同法案第二十一条であらゆる情報を使うのに本人の許可が要るとしています。しかも、除外規定に報道は入っているものの(同法案第五十五条一項「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道の用に供する目的」)、「専ら当該各号に掲げる目的以外の目的で個人情報を取り扱う場合は、この限りでない。」と但し書きがあるため、たとえば取材したものの報道されなかった個人情報や、ワイドショーなどで放映された情報が「報道」とみなされない恐れがあります。しかも、出版社系の雑誌や個人のジャーナリストの扱いが曖昧で、「報道機関」とはっきりとは認められていません。このため雑誌や個人ジャーナリストが政治家や官僚などの醜聞を報道しようとしても事実上阻止出来てしまう恐れが強い、言論統制法にすり替えられているのです。
またttom氏(http://www1.linkclub.or.jp/~ttom/373/、現在は閉鎖)によりますと、もっと巧妙な方法があります。例えば、画像や音声のデータに暗号文を埋め込むというものです。
これを行うためのソフトとしまして、SPIRIT氏の「FileCapsule Deluxe」(フリーソフト。http://resume-next.hp.infoseek.co.jp/)などがあります。これをされますと、「理論上、データ列の中に「暗号があるかどうか」を判定する一般的なアルゴリズムは存在しない」(ttom氏)ため、今流通しているソフトならまだしも、犯罪者が独自にそういうソフトを開発した場合、警察は全くお手上げです。ここでも、組織犯罪者には効果が無い事が分かります。なお、偽装ファイルにコンピュータウイルスなどを仕込む犯罪もあるので、要注意です。またイタリアでは、捜査に当たって標的にコンピュータウイルスを仕込み、情報を盗み出すなどの手口を公言しています(「新時代の刑事司法制度特別部会における期日外視察の概要(イタリア共和国,フランス共和国)」)。
この様に、「たとえ多少のプライバシー侵害があったとしても、治安維持のために必要」という主張は全く無意味です。
アメリカでは1998年現在、「ワイヤータップ・レポート(Wiretap Report. 「通信傍受報告書」ではなく「盗聴報告書」と訳せることに注意。1997年〜2017年版がhttp://www.uscourts.gov/statistics-reports/analysis-reports/wiretap-reportsで公開中)」によれば、令状発布は年間千件、それによって約200万回の盗聴があるといわれています。そのうち有罪判決の出た会話は十八・八パーセントに過ぎません(1999年7月13日、参議院法務委員会橋本敦氏(共産))。「それでも34万回は成功したじゃ無いか」と言われた方が居ました。
松尾刑事局長は「アメリカのワイヤータップ・レポートを見ましても、十年間の統計を見て、通信傍受を端緒にしまして逮捕及び有罪をかち得た数というのは、一番少ない年でも三千数百件、多い年ですと四千六百人というような被疑者を捕まえている」と答弁しています。('99年7月1日)しかし、これに対し中村敦夫氏が反論している様に、捕まっているのは雑魚ばかりです。マフィアの大物はほとんど捕まっていません。アメリカでは2001[平成一三]年九月一一日に起こった米同時多発テロ事件を機に、「愛国法」と銘打ってテロ対策法として盗聴法が強化。さらに、2008[平成20]年7月10日には海外通信の無令状盗聴が恒久化されました。「ワイヤータップ・レポート」2015年版では、連邦裁判官1403件、州裁判官2745件、計4148件と4.1倍に上りました。2016年は総数3168件と減少しましたが、2017年には総数3813件と再び増えています。
しかも、これは公にされた分だけで、NSAなどによる秘密裏の、あるいは無令状の盗聴は入っていません(第2回、第7回、第14回参照)。アメリカの犯罪は減少傾向にありますが、爆発的な盗聴増に見合った物とは言えないでしょう(第6回参照)。
犯罪にかかわる通信率の低さは、盗聴法施行後の日本でも、同じ傾向が出ています(第7回参照)。
要するにこの法律が施行されても、捕まるのは小物やとばっちりを食った一般人だけで、しかもプライバシーを侵害され放題。有害無益の内容なのです。
第四に、第二と関連しますが人心が滅茶苦茶にされます。何が悲しくて、メールをやりとりするのに画像や音声に暗号を埋め込むような真似をしなければならないのでしょうか。たとえ盗聴を防御したとしても、盗聴の対象になっただけでつまはじきにされる恐れがあります。いや、「××は盗聴されている」という噂を流すだけで、××に社会的ダメージを与える事が出来るのです。当然、流言飛語がはびこる事になります。
企業の場合も同じです。たとえ善良な企業でも、新製品開発とか、人事の情報とか、企業秘密は必ずあります。これを悪徳警官に利用されたら大変な事になります。
政治の場合も同じです。例えば、アメリカではジョン=エドガー=フーバーFBI長官(1972年5月2日死去、享年77歳)が、盗聴で歴代の大統領の秘密を握り、50年近くも長官の座に居座った例があります。またその悪事がばれたのはフーバー氏の死後の事で、生前は誰にも手が出せなかったのです。当然、歴代大統領がFBIに逆らえなかったのは言うまでもありません。政治家への盗聴は、数々の汚職を暴けるかも知れませんが、政治家の弱みを握る事で、盗聴者の好き放題に国を動かされる恐れすらあるのです。
また、共産党緒方靖夫氏宅の盗聴事件(警察は、裁判に負けた今でも関与を否定していますが!)に見るように、警察は既に盗聴を行っています。それが合法化される訳です。また、今でも警察官の情報横流しがあるという現実もあります。
例えば、企業がある人物の前科を調べたい場合、警察官がわずかな謝礼で教えたりします(例えば「週刊メールジャーナル」2003年6月4日号、山岡俊介氏の記事参照。http://www.mail-journal.com/20030604.htm)。
盗聴法成立当時は困難とされた携帯電話の盗聴ですが、現在既に行われています。
誰かさんみたいに、不登校児の居場所を掴むため先生が警察に頼みに行くという例も十分考えられます。それが今、まさに実行中かも知れないのです。たとえ警察官は好意のつもりでも、この様な乗りで勝手な盗聴を行い、得た情報を横流しされてはたまった物ではありません。
「誰が、いつ盗聴されているか解らない」疑心暗鬼を生む事になります。とても、こんな物騒な法には賛同出来ないのです。
さらに、盗聴法成立当時は困難とされた携帯電話の盗聴ですが、現在既に行われています。しかも、盗聴法の定めた要件を満たさなくても、容疑者の位置確認に検査令状による携帯電話の盗聴を行っています。保坂展人氏(社民)の質問に対して、法務省・樋渡利秋氏が認めました。「通信履歴や位置情報については、これをリアルタイムに収集する場合でも同法律の対象とならず、同法律制定前と同様に検証令状によるべき」というのがその理由です(衆議院法務委員会2003[平成15]年4月18日)。
しかも。警察は位置情報取得を、実際には無令状で行っていました。2006[平成18]年6月30日付け警察庁刑事局刑事企画課長名の「移動追跡装置運用要領」に基づき、捜査対象者の車両などに衛星利用測位システム(GPS)を取り付け、位置情報を入手する手法を用いていました(『東京新聞』2014年12月30日号「GPS捜査 全国で運用 警察庁が要領通達 監視対象車に設置」、小沢春希「GPS捜査をめぐる海外の状況―ドイツ・イギリス・アメリカ―」http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11092416_po_1004.pdf?contentNo=1)。
警察は、位置情報取得は任意捜査と主張しましたが、2017年3月15日の最高裁大法廷(寺田逸郎裁判長・長官)判決で、「プライバシーを侵害し、令状が必要な強制捜査にあたる」と認定され、違法と退けられました(『日本経済新聞』「 令状なしのGPS捜査「違法」 最高裁が初判断 2017/3/15 15:13 (2017/3/15 17:35更新) 」https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG15H3Y_V10C17A3000000/)。
警察は盗聴だけで無く、常に違法スレスレで行動している事を意識すべきです。
なお、同年6月15日成立した組織犯罪処罰法改正(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律。共謀罪法、テロ等準備罪法。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19305064.htm、http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/3_557E.htm)で、日本維新の会の要求により、無令状の位置情報取得について、「この法律の施行後速やかに」「検討を加え」る事とされました。違法捜査の追認です。
他にも言いたい事は色々ありますが、それはこれから盗聴法賛成論に反論する形で述べて行きます。
なお、私は普段本名で書き込んでいます。しかし盗聴法関連に限り、このハンドルを使わせて戴きます。理由は『五月倶楽部2』を遊ぶか、「鷹月ぐみな情報局」にある「美少女ソフトトークボード」262番の書き込みを参照されて下さい(現在掲示板ログは初期化されていますので、当時の書き込みが気になる方はお手数ですが、鷹月氏に直接お問い合わせ下さい)。